要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の定義及びこれらに関する解説 |
要指導医薬品:副作用など日常生活に支障を来たす程度の健康被害が生ずる恐れのある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要で、新しく市販された成分等を含むもの。
第一類医薬品:一般用医薬品としての市販経験が少なく、一般用医薬品としての安全性評価が確立していない成分または一般用医薬品として特にリスクの高いと考えられる成分を含む医薬品。
第二類医薬品:まれに日常生活に支障を来たす健康被害が生じるおそれ(入院相当以上の健康被害が生じる可能性)がある成分を含む医薬品。
第三類医薬品:日常生活に支障を来たす程度ではないが身体の変調、不調が起こる可能性のある成分を含む医薬品。 |
要指導医薬品、第1類医薬品、
指定第2類医薬品、第2類医薬品
、第3類医薬品の表示に関する解説 |
一般用医薬品のリスク区分ごとに、
「第1類医薬品」、「第2類医薬品」、「第3類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
第2類医薬品のうち、特に注意を要する指定第2類医薬品については、「2」の文字を枠で囲みます。
一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。 |
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供に関する解説 |
要指導医薬品、第1類医薬品、指定第2類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、
対応する専門家が下記の表のように決まっています。
医薬品のリスク分類 |
質問がなくても行う情報提供 |
相談があった場合の応答 |
対応する専門家 |
要指導医薬品 |
義務 |
義務 |
薬剤師 |
第1類医薬品 |
義務 |
第2類医薬品
(指定第2類医薬品) |
努力義務 |
薬剤師又は登録販売者 |
第3類医薬品 |
不要 |
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一般用医薬品の陳列に関する解説 |
第1類医薬品を、第1類医薬品陳列区画
(新構造設備規則に規定する第1類医薬品陳列区画をいう)に陳列しなければならない。
指定第2類医薬品を、新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から
7メートル以内の範囲に陳列いたします。
第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品を混在しないように陳列します。 |
医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説 |
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 共済制度相談窓口
電話番号:0120-149-931(月曜〜金曜9:00〜17:30)
医薬品は人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院、診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものを含みます)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが医薬品副作用被害救済制度です。
(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ホームページより抜粋) |
その他必要な事項 |
お問い合わせ先:メールアドレス:yamatoph@lily.ocn.ne.jp
TEL:0869-34-5466 (営業時間9:00〜19:00/休日:日曜日・祝祭日) |